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各書面の概説
内容証明

通常の郵便と異なり①文書の内容②送付日付③受領日付を公的に証明して貰える書面です。
口頭での意思表示は、言った言わないの争いになることがあるため、 その意思表示を確実にするためには書面に残すことが有効です。 そして、一般書面の授受では、その書類を受け取った受け取っていないの争いになることがあるため、 内容証明を郵送することが事前のトラブル回避には有効です。ただし、この書面は公正証書のような強制力はありません。

契約書

契約書には、金銭消費貸借契約書・賃貸借契約書・売買契約書・請負契約書等があります。 契約は、一部の例外を除いて口頭でも成立しますが、その後のリスク回避のためにも内容を吟味した契約書作成をしておくことが望ましいでしょう。

遺言書

遺言とは、自分の残した財産の帰属を決め、大切な財産を最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。 遺言を残さなかった場合は、原則として民法の規定に基づき相続の内容が決定します。
遺言には、法律に基づいた形式面と内容面につき一定の要件があります。
形式面については、遺言の書き方や訂正の方法など法律に定められており、要件を満たしていないと、法的には無効な遺言となります。 内容面についても、法律に定めがあり、たとえ遺言に書いても法的に意味が発生するものと発生しないものがあります。 これらの要件に基づいていない遺言は、親族の中で守ろうとする倫理的な効果はあるかと思いますが、それ自体に強制力はありません。 一般的な遺言書として、公正証書遺言・自筆証書遺言などがあります。遺族間の争いを回避するためにも遺言書を残されることをおすすめします。

遺産分割協議書

共同相続人は、原則としていつでも自由に相続財産についての遺産分割を請求できます(例外として、遺言による禁止等あり)。
遺産分割協議書とは、相続人全員で相続財産の配分について協議した内容をまとめた書類です。
被相続人の遺産の内容とその遺産の帰属先を協議で決定し、その内容を書面に残すのです。また、通常は、その協議内容を証明するため、各相続人の印鑑証明書も添付します。

離婚協議書

離婚の協議内容を証するための書面です。協議書を作らなくても離婚は出来ますし、 口約束でも協議内容は有効です。しかし、協議の内容を後日の証拠とするため協議書を作成したほうがいいでしょう。
協議書の内容としては、慰謝料や財産分与、親権や養育費などについて記載することになります。

示談書・和解書

紛争当事者間が話し合いにより和解(解決)をし、その内容を文書にしたものです。示談とは、広い意味での和解のことをいいます。

意思表示等の通知書

仮に契約の解除権が発生していたとしても自動的に契約が解除されるわけではありません。 解除をするためには解除権を持つ者から相手方に対して「契約解除の意思表示」をしなければなりません。 この意思表示も口頭で行うことが可能ですが、証拠を残す場合には、解除書などの書面を作成します。 また、相手に確かに届いたことを証するために内容証明郵便を利用したりもします。
解除権のように、権利を持っているだけでは何も起きず、こちらから改めて権利の行使をしなければならないケースは よくあります(たとえば、時効の援用や遺留分減殺請求、クーリングオフなど)。 この場合、意思表示の通知は原則として相手方に到達したときから効力が発生することとなっているのです。

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