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自己破産とは?

債務整理手続きの中でもっとも有名なものが『自己破産』だと思われます。
個人の債務整理手続きを「返済免除型」と「返済型」に分けた場合、破産は前者の代表となります。
簡単な自己破産の意味は「財産を清算し、債務の返済義務が無くなること」と表現できるでしょう。
一般的に、今後の債務返済義務から逃れるために自己破産の申立をすることになりますが、
一言で「自己破産」といっても本来は「破産宣告」と「免責」という二つの手続きから成り立ちます。

破産宣告

借金の額に比べて財産や収入が少ない場合には裁判所から「破産宣告」を受けることになります。 しかし、「破産宣告」は裁判所から支払能力が足りないお墨付きをもらったという意味だけで、債務の返済義務は残っています。

免責

債務の返済義務までを免除してもらうためには「免責」を受ける必要があります。「免責」の場合、権利義務に対して重大な影響を及ぼすので、 破産宣告を受けたからといって誰でも「免責」を受ることができないようになっています。この制限を「免責不許可事由」といいます。

選択のポイント

債務整理は、その言葉のイメージに惑わされないでしっかりと制度を理解することと、しっかり自分の財産と収入を把握することが大切です。
債務整理失敗のよくあるケースで、自己破産のことをよく理解していないのに「なんとなく破産は避けたい」といって、任意整理などを選択してしまうパターンがあります。この場合、収入と返済をしっかり計算されていなく、債務整理をしても途中で返済ができなくなってしまう可能性が高くなります。
任意整理や民事再生で借金が減額されても完済できる見込みがない時、これといった財産や収入がない時などは自己破産を選択するしか立ち直る方法はありません。また、その返済についても、これまでのように新たな借り入れで先延ばしにすることができない以上、月々に支払える額を厳しく見積もる必要があります。

自己破産は、経済的再建のための最も無難な方法です。
よほど確実な返済の見通しが無い以上、無理をしないで自己破産を選択するべきでしょう。

自己破産手続き費用

破産にかかるお金は、裁判所に納付する印紙などの手続き費用と、専門家を利用する場合の弁護士や司法書士の報酬に分けられます。 さいたま地裁の場合、手続き費用は予納金約1万円や印紙・切手代を含めて合計13,000円前後になります。 財産があるため同時廃止事件ではなく、破産管財人が選任される場合は予納金が約50万円ほどプラスされることになります。 報酬規定が無くなったため、弁護士や司法書士の報酬額は人によって大きく異なります。また事件の内容によっても差が出るでしょう。

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