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商業登記のながれ(変更登記)

NO1.登記の必要性の発生

改選や任期満了により役員が変わった、新株を発行するなど、登記事項を変更する事実(登記原因)が発生します。商業登記の場合、突然登記原因が発生することは稀ですから、 早めに登記申請のことまで見越して準備をしておくと、手続をスムーズに進めることができます。

NO2.司法書士との打合せ

登記申請は会社(申請人は会社の代表者になります)が行う事も可能です。 しかし、専門家を雇う場合は、司法書士(または弁護士)しか代理人になれません。
司法書士に依頼する場合、登記原因により、書類作成に必要な事項の聞き取りを行います。 株主総会や取締役会の決議が必要なものであればそれぞれの議事録に記載すべき内容を確認します。

NO3.書類作成および取得

登記に必要な各種添付書類を司法書士が作成および取得します。作成した書類の必要箇所に、 各印鑑を押印していただきます。また個人の印鑑証明書が必要な場合は、ご本人にご用意していただきます。

NO4.登記申請(法務局)

登記申請は各地の法務局に行います。司法書士が登記をする場合は、申請と出来上がり書類の回収は通常司法書士が行います。
登記申請の窓口には『補正日』というものが書いてあり、問題無く登記が進む場合の完了予定日がわかります。

NO5.補正・取り下げ

 登記に不備等がある場合は、法務局から連絡がきます。司法書士が申請をしている場合には、本人ではなく司法書士に連絡があります。
この連絡があるときは、申請書の『補正』か『取下げ』をします。
補正ならば、付け加えや修正をすれば、そのまま法務局が登記申請を進めてくれます。
一方、補正をしない場合や、そもそも補正では挽回ができない場合は取下げるしかありません。

NO6.登記完了

登記が完了すれば申請した内容が登記簿に反映されます。 出来上がりを確認するためには登記簿謄本(履歴事項証明書)を法務局に請求して確認します。
また、添付書類の原本還付手続をしているときは、窓口でそれらの書類を受け取ります。
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