債務整理/自己破産/不動産登記/商業登記/会社設立/相続/遺言/法的書面作成業務
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不動産登記を申請する際に、必要となる代表的な書類は次のとおりです。 なお、必要書類はどのような登記申請をするかによって異なります。
STEP1:登記の必要性の発生 不動産の売買や遺産分割協議など不動産の名義を変更する事実(登記原因)が発生します。 この時点から、登記申請のことまで見越して準備をしておくと手続をスムーズに進めることができます。
STEP2:司法書士との打合せ 登記申請は本人が行う事も可能です。しかし、専門家を雇う場合は、司法書士(または弁護士)しか代理人になれません。 司法書士に依頼する場合、この時点で用意しておくべき書類などの指示があります。 また、必要ならばこの時点で見積もりも出してもらえるでしょう。
STEP3:書類作成および取得 当事者と司法書士が分担して書類を作成および取得します。 司法書士は職権で戸籍や住民票を取得することができますが、 権利書や印鑑証明書は基本的にご本人に用意して頂く事になります。 その他にも、登記の原因を証明する契約書や遺産分割協議書などを司法書士が作成するケースもあります。
STEP4:決済(立会い) 書類の準備をしておき、当事者と司法書士が介して決済をするケースもあります。 たとえば、売買で不動産名義の変更とお金の支払を同時にするような場合、書類に不備があると、お金は払ったのに不動産の名義は自分ものにならない事態が生じます。このような事故を避けるために、司法書士が契約や代金決済の場に立会い、ちゃんと登記できるかどうか確認してから、取引を実行するのです。
STEP5:登記申請(法務局) 登記申請は各地の法務局に行います。 司法書士が登記をする場合は、申請と出来上がり書類の回収は司法書士が通常やってくれます。 登記申請の窓口には『補正日』というものが書いてあり、問題無く登記が進む場合の完了予定日がわかります。 登記を出したことを法務局に証明してもらうため『受領書』を交付してもらうこともできます。
STEP6:補正・取り下げ 登記に不備等がある場合は、法務局から連絡がきます。司法書士が申請をしている場合には、本人ではなく司法書士に連絡があります。 この連絡があるときは、申請書の『補正』か『取下げ』をします。 補正ならば、付け加えや修正をすれば、そのまま法務局が登記申請を進めてくれます。 一方、補正をしない場合や、そもそも補正では挽回ができない場合は取下げるしかありません。
STEP7:登記完了 登記が完了すれば申請した内容が登記簿に反映されます。 出来上がりを確認するためには登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局に請求して確認します。 また、新しい不動産の権利書が作成されているときや添付書類の原本還付手続をしているときは、窓口でそれらの書類を受け取ります。 受け取るためには、窓口で申請書に押した印鑑が必要です。