不動産登記を申請する際に、必要となる代表的な書類は次のとおりです。
なお、必要書類はどのような登記申請をするかによって異なります。
売買の契約書や相続の遺産分割協議書の様に、登記申請をする法的な理由等が記載された書面です。
不動産の所有権を得たときに作成される書面です。
権利を得た次回以降、所有者にとって不利益となる登記申請をする場合(たとえば、売買で権利を失うときや、抵当権をつけられるケース)に、
所有者の意思を確認するために必要となります。
オンライン申請に対応した法務局では、権利書に代わって登記識別情報というパスワードが通知されます。
上記の不動産権利書が紛失などによって提出できないときに、
司法書士が本人と登記申請の意思を確認して法務局に提出します。
不動産権利書の提出と同様の意味で、不動産の所有者の登記意思確認の為に法務局に提出します。
有効期限は発行後3ヶ月以内です。
新しく所有権を得る人が住民票を提出します。
また、登記簿上の住所と現住所が異なるときに必要な登記名義人表示変更登記(住所変更)の必要書類にもなります。
これまでの住所の変遷が掲載されている『戸籍の附票』でも代用ができます。
主として、相続登記の際に相続人の情報を法務局に伝えるために提出します。
およそ、死者が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本等と各相続人の戸籍が必要となります。
固定資産税上の不動産価値を表す書面です。
この金額によって、登記申請時の印紙代が決定されるケースが多くあります。
市役所の資産税課や都税事務所などで取得できます。
不動産が住居として利用されることを証明します。
すべての不動産で取得することができるわけではありませんが、
取得できる場合は印紙代を大幅に節約することが可能です。
