
私には、身寄りが無く、お世話になっている近所のある方と不動産を贈与するという話を進めております。
また、できれば私が生きているうちに、ちゃんと贈与できたか見届けたいと思います。
ご本人の足が悪いため、私がご自宅を訪問して、ご本人と贈与の相手の方とお話をしました。
まずは、遺言による方法を検討してみましたが、生きているうちに確認したいという本人の希望に
反することになります。
また、遺言では本人が一方的に書き換えることも可能なため、贈与を受ける側の方にとっても不測の事態が心配されます。
かといって、当事者の二人は全く血のつながりも無く、普通に贈与をしてしまうとかなりの相続税が請求されることが予想されます。
そこで、本件では「死亡時に効力の発生する贈与契約を結び、契約内容を反映した仮登記申請を行うこと」としました。
税金面に関しては、死因贈与とすることで、贈与税ではなく相続税(税率が安い)の対象となります。また、遺贈のように贈与者の一方的な意思表示ではなく、
あくまで契約のため、当事者一方が翻意しても契約内容はそのまま継続されます。
さらに、仮登記とすることで贈与を受ける方の権利を保全でき、登記簿上贈与に関する内容が記載されているため、ご本人が実際に目で確認することも出来ました。
なお、この場合も、契約書面は『公正証書』で作成し、名義変更がスムーズにできるように遺言執行者に私が指定されています。
