
遺贈で伯父さんにあたる人から土地を遺贈されました。伯父さんが亡くなったので、名義を変える登記をしたいのですが。
相談者は、遺言者の近親者であるものの相続人ではありませんでした。本件の遺贈自体には問題はなかったのですが、問題は土地が農地であったことです。
農地の場合、相続による名義の変更は問題がないのですが、相続人以外への遺贈の場合は通常の売買などと同等に扱われ、
所有権を移転するためには農地法に定める許可書が必要となります。農地法の許可書を取得するための要件は厳しく、
本件の受贈者はその要件を満たしていなかったため、本件の遺贈により所有権を相談者へ移すことはあきらめざるしかなかったのです。
それでも、なんとか今できることをしておこうということで、本件では遺贈の『仮登記』をすることとなりました。
仮登記までならば許可書が無くても登記可能なのです。あくまで仮登記なので、登記上完全なる所有権ではありませんが、実質的に所有権を保全することが可能となります。
本件では、遺言者が遺言執行者を選任していたため、相談者と遺言執行者との間で仮登記の申請を行いました。
あとは、将来的に農地法の許可書がおりることを待つか、相談者が時効取得の要件を備えるのを待つことになります。
