民事再生では、破産の原因となる事実が生じる恐れがある債務者が、再生計画の認可を受けて、再生計画に定められた方法によって分割支払をすることになります。 民事再生法は大企業の再建のためにも利用されていますが、ここでは個人債務者が利用するであろう「小規模個人再生」と「給与取得者再生」にしぼって説明します。 破産手続きと同様に裁判所の厳格な手続きを経ますが、手続き後の返済が予定されている点が大きく異なります。 ただし、通常は全額の弁済ではなく、一部の返済となり、大幅に支払い義務が緩和されることとなります。 また、マイホームを持っている人が、マイホームを保持したまま債務整理手続きをすることができる特則もあります。
個人民事再生を利用するには以下のような用件をクリアしなければなりません
①破産のおそれがあること
②住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること
③再生計画にしたがって支払いができる見込みがあること
とくに障害となるのは③の支払見込みであります。
失業中の方や、収入があったり無かったりといった極端な変動がある人の場合、認可を受けることは難しくなります。
民事再生のメリット
1.大幅な債務額の減額が見込めます。
2.破産の免責と違い借金の理由が問われません。たとえばギャンブルによる借金でも利用可能です。
3.住宅ローンがある場合でもマイホームを残せる特則があります。
民事再生のデメリット
1.カード・ローンが一定期間利用しづらくなる(全ての債務整理手続きに共通)
2.裁判所に収める予納金などの費用が高額になる
3.本人が自力で手続きすることは難しい
破産にかかるお金は、裁判所に納付する印紙などの手続き費用と、専門家を利用する場合の弁護士や司法書士の報酬に分けられます。
さいたま地裁の場合、手続き費用は予納金約1万円円や印紙・切手代を含めて合計13,000円前後になります。
さらに、再生委員が選任される場合は、さらに予納金が約20万円ほどプラスされることになります。
再生委員が選任されるかどうかは、申立裁判所ごとに基準が異なります。
住宅ローン特則を利用する場合のみ選任する裁判所などもあります。
報酬規定が無くなったため、弁護士や司法書士の報酬額は人によって大きく異なります。また事件の内容によっても差が出るでしょう。

