はじめは返せるつもりで借りたお金が、減るどころか増える一方に・・・こんな状況に陥ってしまった場合自力での返済は難しくなっています。
そこで経済的に立ち直るためには、法律の力を借りることになります。
しかし、一言に法律といっても「自己破産」だけが救済方法ではありません。
あくまで破産も『債務整理』の手続きの一つです。
『債務整理』とは、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者を再生させるいくつかの方法のこと。
一般に個人消費者の『債務整理』の方法は4つありますが、それぞれの特徴を理解し選択してください。ご自身に合った債務整理方法によって確実な経済的再建を成し遂げ、
借金を原因とする精神的苦境から開放されることを願っております。
『債務整理』の方法は主に、破産・特定調停・民事再生・任意整理の四つがあります。

「利息制限法の引きなおし計算」についてもう少し説明しましょう。 たとえばの例として、「50万円の借金を利息年29%で借りている」とします。 まず、『利息制限法』という法律では、この額では年18%を超える部分の利息は無効としています。 しかし、多くの消費者金融の契約利息はというと、年25~29%となっています。 この原因は、利息制限法には罰則がなく、『出資法』と呼ばれる法律では「年29.2%以上の利息の約束をしたり受け取った場合は懲役もしくは罰金を科す」となっているためです。 つまり、『利息制限法』では無効だけど『出資法』の罰則にふれないグレーゾーンで契約をしているのです。 消費者金融側としては、罪にはならず、債務者が利息制限法を引き合いに出さないで利息を払ってくれれば問題ないという利息なのです。
そこで、債務者としては利息制限法の適用を主張します。 いままで50万円の元金に対して、29%の利息を払っていたものを、利息18%だったとして再計算してみるのです。 すると、毎回の返済ごとに11%分余計に払っていたことになります。 そして、その超過した利息の受け取りは無効であり、その分元金の返済したとして計算すればいいのです。(この主張は判例でも認められています)。 この手法により、図のように一回の返済で元本分の支払にあてた額が増えます。 長年借り入れと返済を繰り返している場合では、自分で認識していた債務の額が大幅に減ったりするのです。
上記のように利息制限法によるひき直し計算をすると、債務の減額を通り越して債務が残ってなかったり、さらには払いすぎになってしまっている事があります。
このような払い過ぎのお金を「過払い金」と呼んでいます。
過払い金は、金融業者にとっては受け取る根拠がない金銭となります。
よって、過払い金が発生している場合は、不当利得返還請求によって返還を求めることができます。
過払い金の回収によって、他の債権者からの借金を返済したり、専門家の報酬を支払ったりすることができるケースがあります。
また、過払い金額によって、債務整理手続きの内容が変わることもあるため、直ちに回収することが望まれます。
『債務整理』をすることで取立てが止み、借金が減額したり無くなったりしますが、
債務整理そのものが目的ではないと思います。
誰にでも簡単に多額のお金を借りれる社会にも問題がありますし、他からお金を借りて借金を返さなければならないような厳しい取立てにも問題があります。
高すぎる利息や、連帯保証人の制度にも問題があるのかもしれません。
しかし、借金に追われるきっかけを作ったことの多くは当事者の責任であり、その点十二分に反省しなければならないのではないでしょうか?
そして、債務整理の真の目的は「過去の自分を反省し、これからの人生を立て直すこと」だと思うのです。
たとえ一度借金が無くなっても、当人の意識が変わらなければ同じことを繰り返してしまうでしょう。
それでは、債務整理をした意味がありません。
もし、このホームページを読んでいる方が債務整理を検討しているのであれば、「債務整理後どのような意識を持って生活していくのか?」「どういう方法で立ち直るのか?」も忘れずに考えてください。
また、債務整理方法を選択する際には、目先の利益にとらわれないで「確実に立ち直る事ができる方法」を選んでください。
