自己破産などの他の債務整理方法とは異なり「任意整理」は裁判所を介さない私人間での和解です。
弁護士や司法書士などの専門家が本人に代わって債権者と交渉をするのが一般的です。
任意整理では、債務額や今後の返済方法などについて交渉を重ね、以後は最終的な合意内容に
基づいて返済を再開します。
もちろん任意整理はあくまで私的な手続きであるため、自己破産などのように債権者に対して
強制力を持ちません。
そのため、債権者が納得しなければ和解が成立しないことも当然考えられます。
しかし、実務上の慣習により、大体の合意内容は予測することができるのが実際のところです。
①債務額の減額
元金については利息制限法によるひき直し計算後の残高で合意することができます。
これまでの取引期間が長い場合はかなりの減額が見込まれます。また、場合によっては、減額にとどまらず、債務不存在や過払いが判明することもあります。
②分割弁済
そのひき直し後の残高を3年から4年の限度で分割で払うことで合意するのが一般的です。
③利息カット
合意後の返済については、支払いの滞納などをしない限り基本的に利息は付されません。
利息がカットされることで、これまで利息の関係でなかなか減らなかった債務がかなり楽に返せるようになります。
任意整理(または特定調停)を選択するときは、その後の返済が開始ししたときに「十分な支払いができるか?」をシミュレーションすることが大切です。 もし、支払いが苦しそうならば、「自己破産」や「民事再生」を選択して確実な経済的再建を目指さなければなりません。 債務整理後は、借入れなどができないため現金のみでやりくりをしなければならず、支払義務の残る任意整理や特定調停は経済的再建のためのリスクが大きくなります。 確実に月々の返済が可能な予測が立つときのみ任意整理か特定調停を選んでください。 また、たとえ自分で手続きをするにしても、その方向性で問題ないか一度は専門家に相談してください。
実費としては、郵送費や通信費などしかかからないため、ほとんど費用はかかりません。
一方、専門家を利用する場合は費用がかかり、1社平均3万円から4万円ほどになっています。
(この報酬基準は各専門家によって異なります。)
また、債務が減額した分の約1割を成功報酬として請求しているようです。
そのため、債権者1社を任意整理し、債務額が100万円から20万円に減額した場合、
報酬総額が12万円(着手金4万+成功報酬8万円)となることがあるのです。
「1社4万円でできる」と考えていると、思ったよりかなり多くの費用が必要となることとなります。注意が必要でしょう。

