認知症などで判断能力が低下してしまうと、本人だけでは売買などの法律行為ができなくなります。 そのため、財産の売却などといった行為は、本人の代わりに『後見人』を選任してが行う必要があります。 また、年金やアパートの管理といった財産の管理につてのサポートも後見人に求められます。 後見人は、後見人を必要とする方(被後見人)の4親等内の親族などの家庭裁判所への申立に よって選任されます。 後見人に就く者にはとくに資格は無く、親族から弁護士や司法書士などの専門家などが選任されるケースが多いです。
後見人は家庭裁判所によって選ばれますが、基本的に本人には後見人の選択の余地はありません。
しかし、重要なことを任せることになる後見人を「自分で選びたい」という方もいるはずです。それを可能にするのが、『任意後見制度』です。
任意後見とは、まだ判断能力がしっかりしているあいだに、自分が後見人になってもらいたい人との間で
「将来物忘れが等がひどくなったときに後見人になってください」という契約をすることです。
また、詳しく契約内容を練られるので、「(後見が開始したときに)最低2日に1回はお風呂に入りたい」
「お葬式はこうしたい」などの要望も伝えておくことができます。
任意後見契約を結んでおくことで、いつ来るか分からない判断能力の低下などの事態について、安心が生まれます。
