ご自身の権利や義務を受け継がせることが相続です。『遺言』を利用することで、
『遺産分割』に対してご自身の意向を反映させることができ、任意の者に対して財産を『遺贈』することもできます。
また、遺言で『遺言執行者』を選んでおけば、亡くなったご本人の代わりに遺言内容を実現させてくれます。
遺言の利用は、死者だけでなく相続人の利益のためにも利用できます。
相続でもめそうな場合、あらかじめ遺産分割の内容を遺言で定めておけば、紛争を回避することができます。
死後に相続人間で争いが起きないように対策をしておくことは、死者の生前の義務といっても過言ではありません。
また、相続税についても、生前に対策をしておけば相続される方の負担を小さくすることも可能です。
多くの財産をお持ちの方や、事業を営んでいる方は、生前からよく対策を練っておいたほうがよろしいと思われます。
遺言は、法律行為であるため形式は厳格に法律で定められています。
しかし、上手に利用すれば、本人の「希望を実現」し、「円満な相続」を実現することができるのです。
なお、遺言の形式としては、少し費用をかけてでも権利の発生が確実な「公正証書遺言」を残すことをおすすめします。
氾濫する悪徳商法やサギ行為などご高齢者の財産はつねに狙われています。 これに対し、クーリングオフなどの救済手段のほとんどは、事後的な対応になってしまいます。 これは、奪われた財産が戻ってくるかどうかはわからないと言い換えることもできます。財産管理の体制を整え、 信頼できるアドバイザーを用意しておくことが望まれます。
