特定調停とは、裁判所において債権者と和解をするようなものです。
調停委員や裁判官が仲介者となって話し合いを進行させてくれます。
特定調停では、債務額や今後の返済方法などについて交渉を重ね、以後は最終的な調停内容に基づいて返済を再開します。
もちろん特定調停はあくまで私的な手続きであるため、債権者には必ず合意する義務はありません。
そのため、債権者が納得しなければ和解が成立しないことも当然考えられます。
なお、債権者にとっては、手続きが早く終わり柔軟に交渉ができる任意整理のほうが歓迎されます。
①債務額の減額
元金については利息制限法によるひき直し計算後の残高で合意することができます。
これまでの取引期間が長い場合はかなりの減額が見込まれます。場合によっては、減額にとどまらず、債務不存在が判明することもあります。
一方、過払い金が発生していることも当然ありえますが、制度趣旨の違いから過払い金の回収は特定調停ではできないと思われます。
②分割弁済
そのひき直し後の残高を3年から4年の限度で分割で払うことで合意するのが一般的です。
③利息カット
合意後の返済については、支払いの滞納などをしない限り基本的に利息は付されません。
利息がカットされることで、これまで利息の関係でなかなか減らなかった債務がかなり楽に返せるようになります。
任意整理(または特定調停)を選択するときは、その後の返済が開始ししたときに「十分な支払いができるか?」をシミュレーションすることが大切です。 もし、支払いが苦しそうならば、「自己破産」や「民事再生」を選択して確実な経済的再建を目指さなければなりません。 債務整理後は、借入れなどができないため現金のみでやりくりをしなければならず、支払義務の残る任意整理や特定調停は経済的再建のためのリスクが大きくなります。 確実に月々の返済が可能な予測が立つときのみ任意整理か特定調停を選んでください。 また、たとえ自分で手続きをするにしても、その方向性で問題ないか一度は専門家に相談してください。
申立時に裁判所に収める費用として債権者1社につき約1000円ぐらい(収入印紙と切手)かかります
一方、専門家を利用する場合は報酬がかかり、1社平均2万円から4万円が平均です。
書類作成のみを依頼することもでき、大体5万円から10万円ぐらいの報酬となるでしょう。
この報酬基準は各専門家によって異なります。

