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社長は、後継者を銀行の連帯保証人に差し出すな!

 

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「後継者の個人保証をください」

 

会社の再生や、負債の多い事業承継の場面で相談を受けたとき、
一番痛いと思うのは
「後継者となる方まで借金の連帯保証ををしている場合」です。

お金に困ったときに新たな融資を依頼したり、
または借り換えを行う際にそれを受ける条件として
「息子さんの個人保証もお願いします」
と言われて社長は応じてしまうのでしょう。

最近は第三者の連帯保証を
簡単にさせられない流れとなっていますが、
そもそも後継者が経営の第三者と言えるのか微妙です。

銀行としてはチャンスがあれば
囲い込んでしまいたいのが本音でしょう。

 

一度してしまった個人保証はそう簡単に外せません。

あとで外してもらえばいいなどと
甘い考えは通用しないのです。

 

個人保証は最大の分社手法封じ

 

借金で行き詰ったとき、
私たちは別会社に事業の一部だけを移す手法を
使うことがあります。

借金とそれ以外を切り分け、
財務を整理して再スタートのチャンスを作るのです。

元の会社は終焉を迎えるケースが多いですが、
事業は生き残らせることができるので
雇用や取引先は守れます。

 

もちろん、借金に責任を負う社長が
その分社手法を使おうとすれば、
インチキな話になるでしょう。

借金を飛ばしておきながら
新しい会社で引き続き事業をやるとなれば
債権者は黙っていません。

しかし、事業の引き受け手が他の者ならば
話は別です。

事業や別会社を適正な価格で買い取ればいいだけで、
残された借金まで責任を負う筋合いはないのですから。

そして、この「社長以外の人間」は
子供などの後継者候補であってもいいのです。

事業や資産の必要な部分だけを引き継ぎ
独立したというかたちになるでしょう。

 

このときです。

もし後継者まで個人保証をしていたら、
この手法が機能しなくなります。

旧会社に残された借金にまで縛られることになってしまい、
後継者はきれいに新会社を
スタートさせることができなくなってしまうのです。

 

おそらく、多くの社長が認識しているよりも、
後継者を連帯保証人に差し出すという行為は
マイナスが大きいことでしょう。

早く楽になりたいと、
苦し紛れにやってしまうのかもしれません。

また、後継者としても深く影響を考えなかったり、
会社のために一肌脱ごうと思ったりするのかもしれません。

しかし、それは本当にやめていただきたいことです。

後継者が個人保証をするのは、
自分が会社のトップになり全責任を負う立場になってからです。

 

 

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この記事を書いた人

奥村 聡(おくむら さとし)
事業承継デザイナー
これまで関わった会社は1000社以上。廃業、承継、売却・・・と、中小企業の社長に「おわらせ方」を指導してきました。NHKスペシャル大廃業時代で「会社のおくりびと」として取り上げられた神戸に住むコンサルタントです。
最新著書『社長、会社を継がせますか?廃業しますか?』
ゴールを見すえる社長のための会【着地戦略会】主宰

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