廃業したら借金が残ってしまう場合は?
「事業がうまくいっていないため赤字だ」
しかし、
「本当なら廃業したいけど、会社をやめると借金が払えなくなってしまうからやめられない」
実は、こんな前にも後にも進めないケースは巷に多いのが現実です。
事業承継というと「子供にどうやって会社を継がせるか」であったり、そこに不随する税金の話ばかりです。
また、最近では会社を第三者に売却するM&Aが盛んにアピールされています。
ところが、現実問題としては、継がせられないし売れないという会社のほうがずっと多いわけです。
この隠されたメインテーマについて考えてみましょう。
資産を借金(債務)が超過しているケースで
貸借対照表(バランスシート)で、資産総額よりも負債が多い状態を『債務超過』と言います。
この状況の会社が廃業することになれば、負債、とくに借金が残ってしまいます。
借金が社長から会社への役員貸付ならば、問題は小さいでしょう。
しかし、銀行等の金融機関からの借入になると問題です。
場合によっては、自宅を手放さざるを得なくなったりすることもあります。
それがゆえに、会社をたたみたいのにたためない、というジレンマに陥ることもあります。
廃業して清算しようにも、資金不足で金などで負債が残ってしまう場合の処理について考えてみましょう。
個人で責任を負うのは個人保証のある分だけ
お話を進める前に、法的な前提を整理しておきましょう。
残った会社の借金は、社長個人が肩代わりしなければならない、と考えていらっしゃるかもしれません。
でもこちらは例外です。
本来会社と社長個人は別人格なので、会社の借金を社長個人の資産を使って支払う義務はありません。
銀行からの借金のように連帯保証がある場合こそが例外です。
この点、個人事業の場合は事業と事業主が同一なので、事業の負債は個人として責任を負う必要があります。
廃業して借金が残るまでのプロセス
まず、廃業は自由にできる社長の選択肢です。
債権者が何を言おうが原則止めることはできません。
廃業を決定したら事業を停止し、資産の売却に移ります。
資産を売却したことで得たお金を、今度は負債の返済に充てます。
ここですべての負債を返済しきれれば、特に問題はありません。
一方、すべての負債を返済しきるにはお金が足りないようだと、頭が痛いことになります。
法律上、負債を返済するのはあたりまえのルールです。
返済してスッキリしたいのも本音です。
しかし、軍資金となるお金が足りない場合にはどうにもなりません。
ここで限られたお金の返済の方法が問われます。
銀行への支払いを優先するのか、買掛金や仕入れ代金を持つ取引先などの一般債権者を優先するのか。
もしくは、一般債権者を含めたすべての債権者のバランスをとるのかという話です。
願わくば、通常のケースでは、一般債権者の支払いを優先させ、残る負債は銀行の借金だけにしたいところです。
そうしなければ、その業界やその地域で仕事をしたり暮らしたりすることに支障が出る可能性が高くなってしまうからです。
しかし、ある特定の債権者だけを優遇することは、債権者平等の原則に反し、詐害行為等の法律問題になることもあります。
お金の返済方法については、慎重に進めなければいけません。
残った銀行の借金にどう対応するか?
返せる分の返済をしたけれど、銀行からの借金は残ってしまった場合を考えてみましょう。
まず、会社としては営業もやっていないし、資産も返済に回してしまったので、今後は支払い能力はありません。
あとは個人保証に基づき銀行から社長に請求がなされます。
もちろん、社長が個人の資金を投入してこの銀行からの請求に応じられるならば借金の問題はこれで終了です。
しかし、そうはいかないケースばかりが現実には多いところでしょう・・・
社長の自宅はどうなる?
連帯保証人である社長が借金を払えないとき、社長が自宅等の不動産を持っていたら売却を迫れる可能性が高いでしょう。
実際、「自宅を手放したくないから、廃業ができない」というケースも多いのです。
この問題に対して、確実な方法はありません。
むしろここまで追い込まれる前にどうにかしておかなければいけない問題だったりします。
「経営者保証に関するガイドライン」では、廃業しても社長の自宅を残せるように努める方針が掲げられていますが、あくまでガイドラインです。
債権者への法的な拘束力はありません。
過度な期待はできないところです。
残った銀行の借金はどうなる?
債権者たる銀行の借金が残った。
会社は廃業しているし、連帯保証人である社長にも返済する力がない。
そんな借金はいかに対応すべきでしょうか。
ここで2つの方向性があります。
ひとつは残った借金や個人保証を、きれいに破産等で「法的処理」してしまうことです。
もうひとつは、銀行と交渉して「分割返済」などをする道です。
破産等の法的整理できっちり処理する
借金が残ることが気持ち悪い方や、全てすっきりさせて出直したいという方は法的処理がオススメです。
まだまだ人生が続く若い方もそちらがいいかもしれません。
破産のイメージは悪いかもしれませんが、債務者の権利でもあります。
しかも、債権者が銀行だけならば、今後の借入が困難になる以外ほとんどデメリットもないところです。
なお、破産にもお金がかかります。
会社と個人の両方で破産をすべき中小企業の社長のようなケースでは、弁護士費用と裁判所への予納金で100万から300万かかる場合もあります。
それなりのコストがかかることを認識し、すべての資金を使い切ってしまわないようにしてください。
破産についての詳しい話は、弁護士さんに相談してみてください。
早い段階から相談しておくことがうまく切り抜けるポイントとなります。
分割払いもできるのか?
2つある方向性のうち、後者の分割払いについて説明します。
実際には、借金を払いたくても払えない、しかし破産等の法的整理もしないという対応をしている場合もあります。
ダラダラと借金と付き合っていくイメージです。
社長が、月々に返済可能な範囲だけを支払っていきます。
「そんなので債権者は納得しないでしょ?」と思われるかもしれません。
そうなのです。
納得はしないでしょう。
しかし、お金をないところからは取れないという現実もあるのです。
当然先方としては一括ですべて払って欲しいのですが、現実それはできません。
結局「月々いくらだったら払えるの?」という話になります。
額はケースバイケースですが、
5万とか3万円とか・・・
月々5000円で同意してもらった社長もいました。
保証協会付債務は?
「保証協会付きの借金」の場合、通常の返済が不能と判断された時点で代位弁済が行われます。
保証協会が銀行に返済を肩代わりし、債権が銀行から保証協会に移されます。
以後は、新たな債権者となった保証協会との話し合いになります。
その後は、先ほどの分割払いのやり取りと同じです。
なお、債権カットには保証協会はあまり応じてくれないようです。
対、サービサーは?
保証協会が付いていない債権は、サービサーに売られることがあります。
サービサーとは国に認められた債権回収会社です。
銀行はサービサーに債権を売ることで、一部を回収できるメリットと早く決着がつくメリットを受けられます。
一方のサービサーは、不良債権として額面よりずっと安い値段で債権を手に入れます。
債権が売られたら、そこからの交渉相手はサービサーに代わります。
サービサーに債権が移るのはチャンスになることもあります。
先方から分割支払いの交渉などを持ち掛けてくるかもしれません。
条件面が合うようでしたら、出口が見えてきます。
また先方は、相当安く債権を買っているはずです。
そこで、彼らが買った値段よりも多く払えるならば、残りを放棄してくれる場合がありえるかもしれません。
たとえば1000万円の債権を、サービサーは3%の30万円で買ったとしましょう。
これに対し、あなたが60万円一括で払うことができれば、もしかするとサービサーとしては「元はとれた」として、残りの支払いを免除してくれるかもしれません。
このようなイメージで債務の処理ができる場合があります。
※廃業支援については、こちらを
―現場の知恵を月3,000円で活用―
★『着地戦略会』会員募集中!★
奥村に一度相談をしてみたい方へ
★個別コンサルティング★
【書籍】
★社長、会社を継がせますか?廃業しますか? - 誰も教えてくれなかったM&A、借金、後継者問題解決の極意-(翔泳社)★